三好丘あおば行政区規約

私たちは、みよし市民としての自覚と相互の信頼に基づき、安らぎと潤いに満ちたより良い地域共同生活を創造するため、三好丘あおば行政区を組織し、ここに三好丘あおば行政区規約を定める。

 

第1章 総則

(名称)

第1条 この行政区は、三好丘あおば行政区(以下「行政区」という)と称する。

(構成)

第2条 区域内に居住する者で、異動届を区長に提出した住民(以下「区民」という)をもって構成する。

(目的)

第3条 行政区は、区民のふれあいと助け合い並びに福祉の向上を図り、明るく住み良い安心で安全な地域づくりを目的とする。

(運営の基本理念)

第4条 行政区の運営は、区民の個性と自主性を尊重し、区民の総意を前提として民主的に運営されなければならない。

(区域)

第5条 行政区の区域は、三好丘あおば1丁目、三好丘あおば2丁目とする。(別添地図)

(事務所)

第6条 行政区の事務所は、三好丘あおばふれあいセンターに置く。

(事業)

第7条 行政区は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)区民の相互扶助並びに福祉に関すること

(2)区民の親睦に関すること

(3)区民の生活環境整備並びに生活安全に関すること(4)地域のコミュニティ活動に関すること

(5)その他

(退会)

第8条 区民が次の各号の一つに該当する場合には、退会したものとする。

(1)第5条に定める区域内に住所を有しなくなった場合

(2)本人より異動届が区長に提出された場合

2 区民が死亡し、または失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。

 

第2章 組

(組の設定)

第9条 区民のコミュニケーションを確保し、行政区の運営を円滑にするため組を設ける。

2 組の数と範囲は、世帯数と地理的条件等を考慮し、バランスよく定める。

3 区民数の増減により、組長の把握人数に大幅な変動が生じた場合、役員は組割りの変更を行う。

(組長と班長)

第10条 組に組長1名を置く。また、組長の下に班長を置くものとする。

2 班長の人数は、20 戸数を目安に1名程度とし、その人数は組内の区民の意思で決定する。

3 組長と班長の任期は1年とし、組内の区民の持ち回りにより交代する。

(組長と班長の役割)

第11条 組長は、行政区活動の組の代表として次の役割を担当する。

(1)組内の意見を取りまとめ、役員会へ提案する   (2)区費などを徴収する

(3)組内の区民の異動を把握する

(4)各種文書の回覧および配布をする

(5)環境美化活動の責任者となる

(6)組内における行事の企画と運営をする

(7)その他区長の指示する事項の実施をする

2 班長の職務は行政区諸行事等への参加及び組内の業務等、組長の指示を受け組長を補佐する。



第3章 役員

 (役員)

第12条 行政区に次の役員を置く。

(1)区長       1名

(2)区長代理     1名

(3)会計       1名

以上三役

(4)組長       複数名

(5)会計監査     2名

(6)班長       複数名

(7)三役選考委員   複数名

2 役員は総会において区民の中から選任する。

3 会計監査と区長、区長代理及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。

4 役員が欠けた場合の後任の選任と役員の増員は、役員会の議を経て決定する。

(三役の選考)

第13条 毎年11月に組長から選出された三役選考委員会(以下「選考委員会」という)を発足させ、互選により委員長1名を選任し、次年度通年で次々年度三役を選考する

2 選考委員会は、現役員、および過去の役員経験者・その他の中で、自薦・他薦を含めた幅広い対象者から三役候補を選考し、役員会の議を経て総会に於いて承認を得る。

(役員の任期)

第14条 役員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。        

2 三役の任期は、連続3年までの再任を妨げない。

3 役員が欠けた場合の後任役員の任期は、前任役員の残任期間とする。

(役員の職務)

第15条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1)区長は、行政を代表して行政区の運営を統括する。    (2)区長代理は、区長を補佐し区長に事故あるときはその職務を代行する。

(3)会計は、区の出納その他会計事務一切を行う。   (4)組長は、区務を審議し行政区運営に参加する。    (5)会計監査は、区の会計事務を監査する。

(6)班長は、組長を補佐し行政区の運営に協力する

(7)三役選考委員は、次年度の三役を選考する。尚、必要に応じて現三役の支援を受ける事ができる。

2 役員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守るとともに、差別的又は優先的な取扱いをすることがあってはならない。

(役員会)

第16条 役員会は、会計監査・班長及び三役選考委員を除く第12条の役員で構成する。

2 区長は必要に応じ、行政区役職者(行政区推薦・報告の委員、助成団体の長)を役員会に出席要請することができる。    3 定例役員会は、原則として毎月開催するものとし区長が召集する。定例役員会の他、緊急の必要が生じた場合には、区長は臨時役員会を開催できる。

4 役員会は、次の事項の審議及び議決を行う。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の決議した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない区務および執行に関する事項

5 役員会の議長は、区長がこれにあたる。

6 役員及び行政区役職者は、対外的な関係会議に出席した場合、行政区に関連することは、区長に報告する。

7 会計監査は、その職務に必要な資料の提出を役員会に求めることができる。役員会はこれを理由なく拒むことはできない。

(相談役・顧問)

第17条 区長は、過去の役員経験者の中から、必要に応じて役員会で意見を述べてもらう事ができる。

2 役員会は、市議会議員・学識経験者等の内から区の顧問を嘱託し、必要に応じて意見を求めることができる。

(部の設置)

第18条 区長は、第7条に定める事業を達成するため、次の部を置き役員の中からその部長及び部員を指名する。また、必要に応じて区民のなかから部員を選任することができる。

(1)防犯防災環境部 ― 区民の防犯・防災等に関する生活安全意識の啓蒙に努めるとともに住み良い環境の整備に関すること

(2)文化部 - 地域住民の文化の向上に対するコミュニティ活動の円滑推進に関すること

(3)体育部 - 体育事業の企画と推進に関すること

(4)広報部 - あおば便りの発行及び広報に関すること

2 部長は、行事を推進するに当たり、部を中心とし、役員会メンバー及び区民、各種団体を含め実行委員会を設置することができる。

3 部長は、行事遂行にあたり、前年度部長を招聘することができる 

(役員の手当)

第19条 役員の手当は、運営細則でこれを定める。

(行政区推薦・報告の委員の選任)

第20条 行政区推薦・報告の委員については、関係各所からの依頼に基づくものとし、規約第18条に定める各部との連携を図ることを考慮しつつ、各部並びに各種団体、区民の中から選任する。

(事務員)

第21条 行政区の事務所に、事務員を置くことができる。

2 前項の事務員の任免、待遇等については役員会で定める。

第4章 総会

(総 会)

第22条 行政区の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。

2 総会は、各世帯1名の代表者をもって構成する。

3 総会は、次の事項の審議及び議決を行う。

(1)事業計画及び予算に関すること

(2)事業報告及び決算に関すること

(3)役員の選任

(4)その他行政区運営の基本方針に関すること

(総会の開催)

第23条 通常総会は、毎年3月に開催する。

2 臨時総会は、必要の都度開催する。

(総会の招集)

第24条 総会は区長がこれを招集する。

(総会の議長)

第25条 総会の議長は、役員の中から互選により選出する。

(総会の議事)

第26条 総会は、第22条に規定する総会構成員の過半数の出席により成立する。但し、委任状の提出があった場合は、これを出席したものとみなす。

2 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長裁決とする。

3 総会の議事については、議事録を作成し、議長及びその会議において選任された議事録署名2人以上が署名押印しなければならない



第5章 財務

(区費)

第27条 行政区の運営費は、区費、補助金、募金還付金、寄付金等の収入をもってこれにあてる。

2 区費の年額は、別に定めるものとする。

3 区費の納入時期は2回とし、前期分として4月、後期分として10月とする。

4 区費の納入方法は、口座振替または現金納入とする

5 年度途中の転入世帯については、転入の翌月から徴収する。

6 一度納入された区費は、原則として返却しない。ただし年度途中の転出世帯については、行政区事務所への届出があれば、転出月の翌月以降の区費を返却する。

7 世帯が3ヶ月以上に渡ってその持家を不在にする場合、届出があればその間の区費を免除する。

8 必要なときは、総会の議決を経て臨時区費を徴収することができる。

(行政区積立金)

第28条 行政区積立金(以下「積立金」という)は、三好丘あおば行政区が管理運営する施設の高額な修繕備品の購入、および、自然災害の発生等、不測の事態に対する備えとして、積み立てる。

2  積立金を使用する場合は、原則として総会に諮らなければならない。但し、緊急を要する場合は、役員会で決定し、総会で事後承認を得るものとする。

(会計年度)

第29条 事業及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、その予算および決算について会計年度毎に総会の承認を得なければならない。ただし、3月分の収支については、見込み決算を含めることができるものとする。

第6章 雑則

 (備付け帳簿及び書類)

第30条 行政区の事務所には、次の帳簿及び書類を備えて置かなければならない。

(1)規約、運営細則

(2)区民名簿、役員名簿

(3)総会及び役員会の議事録

(4)収支に関する帳簿及び証拠書類

(5)財産目録その他資産の状況を示す書類

(6)その他必要な帳簿及び書類

(雑 則)

第31条 この規約に関し必要な事項は、総会の議決を経て役員会が別に定める。

付  則

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

この細則は、令和3年4月1日から実施する。

この規約は、令和5年4月1日から施行する。



三好丘あおば行政区運営細則

(目的)

第1条 この細則は、行政区運営の細部を定めることにより、区民の参加と責任を明らかにし、その運営を円滑に行うためにこれを定める。

第2条 行政区規約第19条に定める役員の手当ては、次のとおりとする。

区長     ― 年間 165,000円

区長代理   ― 年間  82,500円

会計     ― 年間  82,500円

組長     ― 年間  30,000円

(各部長:+3,000円、黒笹コミュニティ実行委員:+3,000円)

会計監査   ― 年間   3,000円

班長     ― 年間   3,000円

三役選考委員 ― 年間  10,000円

(役員等の手当)

2 複数の役職にまたがる場合は、多額の方とする。

3 任期途中で役員交代があった場合の手当ては、月割りとする。

(区 費)

第3条 行政区規約第27条に定める区費は、次のとおりとする。

・持家世帯:1世帯当り月額500円(年額6,000円)

・アパート等賃貸共同住宅世帯:1世帯当り月額250円(年額3,000円)

・ワンルームマンション・寮:1世帯当り月額100円(年額1,200円)

・事業所等:1事業所当たり月額1,000円(年額12,000円)基準とし、該当事業所と協議して決める。事業所とは、従業員を6名以上雇用している、企業・商店をいう。

(帳簿の管理)

第4条 行政規約第27条に定める帳簿等の保管については、次のとおりとする。

帳簿の名称 整理保管責任者 保管年数
行政区規約・細則  区長

 永年

区民台帳  区長 永年
予算・決算・監査報告 会計 10年
総会議事録  区長 10年
役員会議事録  区長 5年
行事資料 担当部長 3年

(慶弔規定)

第5条 行政区における弔慰については、次のように対処する。

(1)区民の告別式には、行政区を代表して区長が参列する。

(2)区民が逝去した場合の弔慰は5,000円と生花一基とする。

(3)区民が葬儀に参列する場合、特別な関係を除き弔慰は1,000円としお返しはしないものとする。

(4)区民が出産した場合のお祝いは、記念品とする。   (5)該当者がある場合は、区長に届け出る。

(助成団体)

第6条 助成団体とは、行政区として助成するに相応しい団体をいう。

子育てクラブ・子ども会、シルバーサークル

2 該当団体の承認は役員会にて決定する。

(旅費規定)

第7条 行政区役員等が、業務のために愛知県内の市外へ出掛ける場合は次の通り支給する。

尚、愛知県外へ出掛ける場合は、実費精算とする。

       直線距離×40(円/km)×2(往復)

(改 廃)

第8条 この運営細則を改廃する場合は、総会において出席者の過半数の同意を必要とする。

付 則

この細則は、平成15年4月1日から実施する。

この細則は、平成16年4月1日から実施する。

この細則は、平成17年4月1日から実施する。

この細則は、平成18年4月1日から実施する。

この細則は、平成19年4月1日から実施する。

この細則は、平成20年4月1日から実施する。

この細則は、平成21年4月1日から実施する。

この細則は、平成22年4月1日から実施する。

この細則は、平成23年4月1日から実施する。

この細則は、平成24年4月1日から実施する。

この細則は、平成25年4月1日から実施する。

この細則は、平成26年4月1日から実施する。

この細則は、平成28年4月1日から実施する。

この細則は、平成29年4月1日から実施する。

この細則は、平成30年4月1日から実施する。

この細則は、令和3年4月1日から実施する。

この細則は、令和5年4月1日から実施する。

この細則は、令和8年4月1日から実施する。



〈参考資料〉

三好丘あおばふれあいセンター管理運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は、三好丘あおばふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 区民相互のふれあいの場を提供し、心豊かな近隣社会を築くことを目的とする。 

(利用者の範囲)

第3条 ふれあいセンターを利用できる者は、三好丘あおば行政区の区民(以下「区民」という)とする。

ただし、区民との交流を目的としその利用に支障ない場合は、その他にも利用させることができる。

(利用時間及び休業日)

第4条 ふれあいセンターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、時間外の利用については、

三好丘あおば区長(以下「区長」という)が、これを認めた場合に使用することができる。

  2 ふれあいセンターの休業日は、1月1日から1月4日、12月28日から12月31日とする。ただし、

やむを得ない事由により臨時に休業日を設けることがある。

(利用の申し込み)

第5条 ふれあいセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という)は、その利用しようとする日の属する

月の2ヶ月前の1日(休館日を除く)から利用しようとする日の前日までの午前9時から午後1時までの

間に、三好丘あおばふれあいセンター利用申込書(1枚両面)を、区長に提出しなければならない。ただし、

助成金支給団体及び組・班長が主催する組・班内会議の利用については3ヶ月前の1日(休館日を除く)

から申込みを可能とする。また利用の変更や取り消しが生じた場合、速やかに届け出なければならない。

(利用の許可)

第6条 区長は、ふれあいセンターの利用を許可した時は、三好丘あおばふれあいセンター利用許可書と利用報告

を申込者に交付するものとする

 (利用順位)

第7条 ふれあいセンターの利用順位は、原則として申込み順とする。ただし、次に定める利用者より利用申込が

あったときは、既に許可した許可証を変更し優先させることができる。    

(1)公共機関(選挙、住民検診等)が使用するとき

    (2)行政区が区の用務のために使用するとき

    (3)その他区長が認めたとき

 (利用の制限)

第8条 区長は、利用許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を認めないもの

とする。また、すでに許可済の場合でも使用許可の取り消しあるいは中止をすることがある。

    (1)不特定多数を対象とした営利を目的とする行為(物販)であると認めたとき

    (2)ふれあいセンターの秩序を乱し、また乱す恐れがあると認めたとき

    (3)建物又は付属施設等をき損、若しくは減失する恐れがあると認めたとき

    (4)施設の管理又は運営上支障があると認めたとき

    (5)利用のための手続きに違反したとき

    (6)係員の指示に違反し、または利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき

    (7)公共の福祉のため、やむを得ない事由が生じたとき

    (8)災害その他事故により施設の使用ができなくなったとき

    (9)その他区長が利用を許可することが適当でないと認めたとき

 (利用者の義務)

第9条 利用者は、第10条の遵守事項を遵守し、利用後は整理整頓、清掃等の義務を負うものとする。

(遵守事項)

第10条 利用者は、この規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  (1)他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと

  (2)建物その他の物件を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと

  (3)火災、盗難、人身事故、交通事故その他事故の防止に努め各自の責任において管理する

  (4)ふれあいセンター敷地内は、全て禁煙とする

  (5)ゴミ、残飯、空き缶、空き瓶等は、利用者各自が持ち帰ること

  (6)愛玩する動物の連れ込みは、禁止する

  (7)利用時間は、準備から後片付けまでの時間を含む

(8)駐車場の利用は北側3台までとする。建物南側駐車場の利用は公的事業以外は不可とする

(9)利用後は、「利用報告書」を提出すること

  (10)その他区長の指示に従うこと

(利用料金)

第11条 ふれあいセンターの利用者は、利用の日までに、別表に定める額の使用料を支払わなければならない。

   2 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を免除することができる

     (1)行政区、組、班で主催する行事、会議等で使用するとき

     (2)助成金支給団体が主催する行事、会議等で使用するとき

     (3)その他区長が特に必要と認めたとき

 (損害賠償)

第12条 利用者が、ふれあいセンターの設備及び備品を故意又は過失により損傷又は紛失させたときは、

直ちに区長に報告しその損害を賠償しなければならない。

 (運 営)

第13条 ふれあいセンターの運営は、三好丘あおば行政区とし運営費は、行政区が負担する。

 (管理責任者)

第14条 管理責任者は、区長とする。

 (規則の改廃)

第15条 この規則で定めるもののほか、ふれあいセンターの管理及び運営に関して必要な事項の改廃は、

三好丘あおば行政区役員会において決定する。

付 則

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、利用料金に関しては平成26年1月1日利用分より

適用する。

この規則は、平成26年1月1日より施行する。

この規則は、令和元年11月1日利用分より施行する。

この規則は、令和5年度4月1日から施行する

 

 (別表)

三好丘あおばふれあいセンター利用料金表

施設名 利用料金区分
 区民 区民外 各種教室
和室 200円/h 500円/h 500円/h
会議室1 200円/h 500円/h 500円/h
会議室2 200円/h 500円/h 500円/h
ホール 400円/h 1000円/h 1000円/h

※上記以外の利用内容・目的については別途定めるものとする。

※30分単位の利用を可とする(0分又は30分開始とする)